ホーム > 当事務所のサービス > 相続・事業承継対策

相続・事業承継対策

個人の方の相続対策・申告

画像:個人の方の相続対策・申告 スタッフが相談に乗っているイメージ

弊社は開業当初より日本事業承継コンサルタント協会に所属し、事業承継、相続の事前対策、申告などの専門知識、ノウハウ、最新情報を常に学び続けてまいりました。事業承継・相続対策に特化した税理士事務所として皆様に信頼いただき、おかげさまで年間15件、累計で300件以上の相続税申告実績がございます。

相続に強い税理士がお客様の想いを汲み取りながら相続に関するお悩みごと・お困りごとに対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

相続発生前 相続対策

お客様のご要望に応じて納税資金対策、節税、生前贈与、収益物件の評価引き下げといった相続対策を行います。

経営者の方であれば株式、資産家・投資家の方であれば納税資金など、クライアントによってポイントを押さえながら、適切な相続対策のご提案が可能です。また、近年では相続争いの防止を主眼において相続対策をされる方が多くなってきました。

遺言書の作成や家族信託のお手伝いなどもさせていただき、円満・円滑な相続の実現を目指します。


●親族が亡くなったら相続税がかかるかもしれない!!!

不測の事態を想定して、シミュレーションすることができます。

●親が亡くなったら兄弟でもめるかもしれない(争続)!! 遺言を書いておいて貰ったほうがいいかもしれない。

遺言の立ち会い、作成をお手伝いできます。

●資産があるが相続税が高額な場合は払えそうにない!

節税対策と資産活用のお手伝いができます。

相続対策はシンプルに着実に!

 私は、昭和61年に、相続事業承社の専門家集団である「日本事業承継コンサルタント協会」に、その会の発足と同時に入会しました。そして、毎月開催される東京で勉強会に出席しました。時はまさしく、日本経済が、あの狂気のバブル経済に突入して行った時です。毎年発表される路線価は、前年の倍、倍と上昇していきました。そして「土地神話」が生まれ、日本経済全体が沸職していきました。

 土地評価の上昇に合わせ、相続税も、うなぎ上り。当時、相発破産や一家離散など痛ましい事件も頻発しました。とにかく何とか相続税を減らさないと、先祖代々の土地もなくなってしまうという危機感から、様々な節税手法が生み出され、その中にはのちに、訴訟問題にまで発展したウルトラC的なものもありました。

 昔から、相続対策の三本柱は変わっていませんが、重要度の順番は変わりました。昔は何が何でも①節税②納税資金③遺族間の争いの防止。現在は、何よりも「遺族間の争いの防止」で、③~①にその重要性は変わっています。

 それは節税対策をいくら講じても、相続人間で揉めてしまったり、納税が困難になってしまったりでは、その相続対策は失敗ということが、経験上わかってきたからです。又行き過ぎた節税対策が横行し、様々な節税策が当局により、次々に、封じ込められたこともその原因です。

 そして節税対策も複雑な対策は避け、自分が理解できる対策を、シンプルに着実に実行していくことが、結局一番効果があったのではないでしょうか。複雑なあるいはウルトラC的な対策は一時的には効果が大きかったり、かっこ良いのですが、税制が変わったりするとすぐに使えなくなります。相続対策は自分でも理解できる基本的な対策を、自分に合わせ、組み合わせることで大きな成果が出せるのです。
 

相続発生後 相続税申告

相続税の申告は相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければなりません。

限られた時間の中でも適切に手続きができるよう、お客様とお打ち合わせを重ねながら申告の準備を進めてまいります。納税資金が足りない場合は融資先のご紹介などの支援も可能です。また、一般的な税理士事務所では遺産分割協議が終わってからの対応となりますが、弊社では協議段階であっても相談を受け付けております。相続についてお困りの方・お急ぎの方はご連絡ください。

●親族が亡くなった、資産があるが何をどうしたらよいかわからない!

遺産分割の相談から、相続税の申告までお手伝いできます。

●葬儀後、相続人間で遺産分割についてもめている!

税理士、弁護士、司法書士のサポート集団が解決をお手伝いします。


相続税の調査であわてないためには

 相続税の申告が必要な方は、100人に5人もおりません。全国で約5万件の申告です。 自宅と少々の預金を持つ一般の方は対象になりません。

 先祖代々の土地持ちの方か会社の経営者で自己株式を所有し、長年の経営努力の蓄積でその株価が高くなっている方が対象となります。

 しかもその中でも相続財産が3億円を超える方は30%の方だけです。調査実績が約30%ということを考えると、相続財産が3億円を超える方には、まずは、申告後相続税の調査があるものと思っていただくと良いと思います。積水ハウスさんのお客様には土地持ちの方が多いため、相続の課税対象になるケースも多いようです。

 相続税の調査は、誤解を恐れずに言えば、「名義預金」の調査といえるのではないでしょうか。過去に、被相続人名義の土地が売れた時に、被相続人の名義以外に他の家族名義(通常は、税金をごまかそうなどという悪意はではなく、妻の老後を心配して妻名義にしておいてあげた等ということがほとんどです。)にしたまま相続が発生するケースです。

 過去に贈与を受けたとしましても、贈与契約書がなかったり、贈与税の申告をしていなかったりでは、贈与された方がすでに亡くなっていますので、証明しようがありません。そうしますと贈与があったとは認められません。そのため、家族名義の預金すべてが亡くなった方の財産に認定され、すべてに相続税が課税されます。

 そうならないためには、誤解されないように、しっかりと生前に財産の交通整理をしておかなければなりません。贈与が後日、名義預金と認定されないための注意点は次の通りです。

 ①まずは誤解を受けないように贈与する人と贈与を受ける人の印鑑は同じものを使用しないこと。

 ②贈与を受けた金額が振り込まれた通帳は、贈与を受けた人がしっかりと管理すること。

 ③贈与税の申告をしておくこと(贈与税がない場合も申告しておくとよいです。


事業承継

事業承継にはさまざまな形があります。後継者の方がいらっしゃれば贈与、いらっしゃらなければM&Aといった形で次の世代に大切な会社を受け継ぐことができます。事業承継をしたらぐっとこらえて口を出さず、見守ることが大切です。私たちは次世代の方にバトンタッチするまで、そしてその後も変わらず支援し続けてまいりますので、ご安心ください。

親族間事業承継

自社株の引き継ぎや持株会社の対策、生前贈与、事業承継後の経営支援までトータルで支援可能です。

「なるべく節税したい」「承継後も経営を見守りたい」といったお客様のニーズに合わせて、最適な方法をご提案し実行します。

親族外事業承継・M&A

弊社ではM&A仲介会社と連携し、マッチングからお手伝いします。特に重要なのは「ポストM&A」です。会社を売却した後にトラブルが発生するケースも少なくありません。弊社ではM&Aが成立した後もきめ細かく継続的に支援いたします。


事業承継後もしっかりサポートいたします。

事業を受け継いで社長になっても、先代への敬意は忘れないでください。

会社の状況をしっかり報告すれば、きっと安心して経営を任せ、見守っていただけるようになります。

「社長は孤独」とよく言われますが、経営者となられたばかりの時期は特に不安に思われることもあるかもしれません。

私たちがサポートいたしますので、安心して経営に邁進してください。


お問合せはこちら 電話番号:022-365-2823
お問合せフォームはこちら